住宅に関する市の補助金などの住宅支援情報や市内で売買・賃貸可能な空き家情報を掲載している「空き家バンク」についてご紹介します。
住宅支援情報
住宅補助・支援金
(1)住宅を取得する方への支援
移住定住促進 住宅取得補助金
県外から転入し、住宅を新築または購入(中古の場合は「空き家バンク登録物件」に限る)する方に費用の一部を補助します。
七尾市定住促進住宅取得奨励金
金融機関から借り入れをして、1戸建て住宅を新築または購入する方に奨励金を交付します。
七尾産材使用住宅助成制度
石川県の「いしかわの森で作る住宅推進事業」に申請した住宅で、七尾産材を5㎥以上使用し、70㎡以上の木造住宅を新築または新築住宅を購入する方に交付します。
(2)賃貸住宅に入居する方への支援
移住定住促進 住宅家賃補助金
県外から転入し、民間賃貸住宅(集合住宅や一戸建て)に入居する方に、最大3年間家賃の一部を補助します。
(3)新婚による新生活を始める方への支援
新婚世帯で、夫婦の総所得金額合計が500万円未満の方の住居費、引越費、リフォーム費用の一部を補助します。
市営住宅、定住促進住宅
七尾市で住まいをお探しの方に向けて、市営住宅、定住促進住宅を提供しています。
入居資格や募集状況等の詳細はこちら次の通りです。
空き家バンクとは
「空き家バンク」は、七尾市内にある空き家を「売りたい人・貸したい人」から物件の情報を集めて、空き家を「買いたい人・借りたい人」へ情報を提供するものです。
市内への移住をお考えの人や、市内で転居をお考えの人など、どなたでも利用できます。
注意事項
- 市は物件情報の紹介や連絡調整などを行います。売買や賃貸借に関する交渉、契約などの仲介行為や手続きは行いません。
- 契約に関してトラブルが生じたときは、当事者間で解決をお願いします。
空き家を見学したい・物件の詳細を知りたいとき
各物件ページに記載の不動産事業者へお問い合わせください。
仲介契約する場合は、以下の七尾市空き家バンク登録物件利用申込書を、市へご提出ください。
契約交渉の仲介を行う不動産事業者
売買や賃貸借の交渉は、市指定の不動産事業者が仲介します。
契約が成立した場合には、宅地建物取引業法に定める仲介手数料がかかります。
市指定の不動産事業者
通し番号 | 事業者名 | 電話 | FAX | ホームページ |
1 | 大外開発 | 0767-53-6484 | 0767-53-6483 | なし |
2 | アントール | 0767-53-4311 | 0767-53-1688 | http://www.antol.jp/ |
3 | 不動産イサオ | 0767-58-5130 | 0767-58-5131 | http://www.fudoisao.com |
4 | のとじまの不動産屋 | 0767-84-1888 | 0767-84-1885 | http://noto55.net |
5 | 杉本不動産 | 0767-62-3778 | 0767-62-4778 | http://sugimoto.takken-ishikawa.or.jp/ |
6 | マルコ不動産 | 0767-52-5132 | 0767-52-5182 | なし |
7 | イソライト建材 | 0767-62-1188 | 0767-62-4006 | https://kenzai.isolite.co.jp/fudosan/ |
8 | 七尾不動産ショップ | 0767-58-3023 | 0767-58-3024 | https://kenzai.isolite.co.jp/fudosan/ |
協力事業者の募集
協力事業者を随時募集しています。ご協力いただける事業者は、ご連絡ください。(市内に事業所がある不動産事業者で、宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引事業者であること)
空き家を売りたい・貸したいとき
空き家を売りたい・貸したいときには、空き家をバンクへ登録します。
登録できる空き家の条件
- 現状のままか、軽微な修繕をすれば、人が住める空き家のみ対象となります。(市指定の不動産事業者による空き家調査の結果を受けて、利用できるか判断します。)
- 個人が所有する居宅で、玄関、居室、便所、台所その他居住に必要な機能を備えること(店舗、法人名義、集合住宅は登録できません。店舗は空き店舗バンクをご覧ください。)
- 売買や賃貸が可能なもの。(相続登記や境界確認が必要なものは、事前に行ってください。)
空き家バンク登録までの流れ
- 市へ「七尾市空き家バンク登録申請書」を提出してください。
- 所有者が複数の場合は、「委任状」を添付してください。
- 市指定の不動産事業者が物件を調査します。(所有者または管理者は立会いなどの協力をお願いします。)
- 登録後は七尾市空き家バンク指定事業者以外との契約交渉はできません
注意事項
- 相続、境界確認、登記などが必要な場合は、それ以降の登録になります。また、登記や測量などに伴う費用は、所有者の負担になります。
- 空き家バンク登録完了前に物件契約及び予約契約などの行為が発覚した場合、登録できません。
- 物件調査の結果、利用可能な空き家のみバンクへ登録となります。申請いただいた物件が、すべて登録されるわけではありません。
- バンク登録後、内容に変更があった場合は、すみやかに「七尾市空き家バンク登録変更届出書」を提出してください。
- 市は交渉や契約には一切関与しません。
様式
空き家改修補助金
空き家バンクを利用し、売買または賃貸借した際に、空き家の改修費用の一部を補助します。
対象者
- 売買契約の売主または買主
- 賃貸借契約の貸主または借主
※いずれも市税を滞納していないこと
対象建物
以下のすべてに該当する空き家バンクを通じ契約された住宅
- 空き家バンク取扱事業者(市内不動産業者)の仲介による契約を行うこと
※居住目的以外の売買契約および賃貸借契約は対象外です。
※3親等以内の親族間契約は対象外です。 - 個人所有(借用)であること
対象経費
費用の合計が10万円を超えるもので、 キッチンや浴室の交換、屋根・外壁の塗替え、壁紙・床の張替え等の改修
金額
空き家の改修に要する費用の1/2(最高50万円)
様式
町会または地域づくり協議会に対する報奨金
地域づくり協議会または町会を通じて空き家をバンクに登録し、売買や賃貸が成立した場合、市から報奨金をお支払いします。(1物件1回に限る)
条件
- 地域づくり協議会または町会を通じて空き家をバンク登録した。(登録申請書の「同意欄」に記入があること)
- 建物である。(土地のみは対象外)
- 所有者と利用者が3親等以内の親族または姻族ではない。
金額
地域づくり協議会または町会へ:10万円(事前に協力団体としての登録が必要)
様式
成約物件
これまでの成約数は、累計で210件です。(令和6年3月31日現在(平成25年6月開設))
内訳
- 建物売却137件
- 建物賃貸61件
- 土地売却12件
空き家バンクに関するお問い合わせ
お問い合わせ:建設部都市建築課
〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地
電話番号:0767-53-8429
ファックス番号:0767-52-9288
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)